届出確認書(届出書)の取り方
風俗店や、自社でチャンネルを持つ風俗系チャットなどを開業する際には必ず届出確認書が必要です。
しかし、必要書類、費用、流れなど分からないことはありませんか?
そんな基本的な疑問を風営法関連に強い行政書士の方にお聞きしました。
最新の風営法情報
■2011年1月1日施行/出会い系喫茶営業の規制
これまでは地方公共団体の条例で規制されていた「出会い系喫茶」が風営法の店舗型性風俗特殊営業として、新たに規制の対象となった。 これにより「出会い系喫茶」を営業するためには店舗型性風俗特殊営業の届出が必要であり、 営業禁止区域等における営業の禁止、広告宣伝規制、18歳未満の者を、客または客と接する従業員として立ち入らせること等の規制を受ける。
■2011年1月1日施行/類似ラブホテルの規制
ラブホテル営業の範囲が拡大されますので、これまで風営法のラブホテルの要件に該当しないため風営法の届出をせずに営業していた「類似ラブホテル」「偽装ラブホテル」が、風営法の規制を受けることになる。
- ■届出確認書について
Q.届出確認書の種類を教えて!
届出が必要な業種は5つあります。
| 届出確認書 | 業種 |
|---|---|
| 1.無店舗型性風俗特殊営業 | デリバリーヘルス(受付所を設けて営む場合も含む) アダルトグッズ通信販売 アダルトビデオ等通信販売 |
| 2.店舗型性風俗特殊営業 | ソープランド 店舗型ファッションヘルス のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等 ラブホテル・モーテル |
| 3.映像送信型性風俗特殊営業 | チャット(インターネットによるアダルト画像などの配信) |
| 4.店舗型電話異性紹介営業 | テレホンクラブ(入店型) |
| 5.無店舗型電話異性紹介営業 | ツーショットダイヤル 伝言ダイヤル |
どこで取るの?
店舗型の場合…営業所(店舗)の所在地を管轄する警察へ届け出ます。
無店舗型の場合…営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察へ届け出ます。
いつまでに取るの?
営業開始の10日前までに届け出なければいけません。
誰が警察署に書類を提出するの?
法人の場合…法人の代表者か事業を統括する責任者がいいでしょう。業種によりますが開業する店舗のシステムや料金の説明を要求される事があるためです。
個人の場合…本人です。
どれくらいの時間、費用がかかるの?
届出書類が受理されれば届出は完了です。ただ、書類を作成したり、添付書類を集めるための準備に時間がかかります。 届出が受理された後、公安委員会から届出確認書が交付されます。費用としては、届出確認書の交付のためなどに手数料が必要です。金額は業種により異なります(各県の公安委員会によっても異なる場合がありますので確認が必要です)。
| 届出が必要な5業種 | 新規の営業 |
|---|---|
| 店舗型性風俗特殊営業 | 11,900円 |
| 無店舗型性風俗特殊営業 ※受付所を設ける場合 |
3,400円 (1つの受付所につき8,500円追加) |
| 映像送信型性風俗特殊営業 | 3,400円 |
| 店舗型電話異性紹介営業 | 11,900円 |
| 無店舗型電話異性紹介営業 | 3,400円 |
届出確認書の再発行手数料…1.200円
届出確認書 変更手数料(屋号、代表者、映像送信型性風俗特殊営業のURL変更など)…1.500円
※変更の場合、変更のあった日から10日以内に届け出なければいけません。
必要なものは?
業種により異なります。また、警察署によっては法定の書類のほか、任意で書類の提出を求める場合がありますので、必ず事前に確認する必要があります。
基本となるものは下記の通りです。
・営業開始届
・営業の方法を記載した書類
・使用承諾書等
・個人の場合には住民票の写し
・法人の場合には、登記簿謄本、定款、役員全員の住民票の写し
・営業所、事務所、受付所、待機所などの平面図
・店舗型の場合、営業所の周囲の略図
・無店舗型の受付所がある場合、受付所の周囲の略図
実物の届出確認書はどんなもの?
おおむね下記になります。
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無店舗型性風俗特殊営業
営業開始届出書サンプル -
店舗型性風俗特殊営業
営業開始届出書サンプル
届出確認書を得るまでの流れは?
必要書類に関してはこちらを参考にして下さい。
届出確認書はどんな時に必要?
届出確認書は営業所や事務所に備え付け、求められた場合には提示しなければいけません。
提示を求められるケースとしては、次のような場合が考えられます。
・警察の立ち入りがあった時
・広告を出す時(宣伝、求人)
・求職者から求められた時
※無店舗型の場合、本拠となる事務所に備え付けて、本拠では無い事務所には届出確認書のコピーを備えておくとよいでしょう。
届出確認書の更新はあるの?
ありません。法人の名称や屋号、代表者などの届出事項に変更があればその変更を届け出なければいけません。変更届出書は、おおむね下記になります。
変更届出書サンプル
注意事項はあるの?
多くのケースで問題になるのが、賃借している事務所の使用承諾書が取れない場合です。使用承諾書とは、事務所を構えるための大家さんからの承諾書です。これがないと、届け出ることができません。
よくある質問を教えて!
新しい業態の届出確認書に関する質問が多いですね。その都度、必ず行政書士や警察へ確認したほうが良いでしょう。また、これまでにあった相談内容をいくつかご紹介します。
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- 運営会社の名義を変えたいのだけど…
- せっかく届出確認書があるからといって運営する会社が変更になった場合には、新たに届け出なければいけません。運営する個人が変わった場合も同様です。この場合、旧経営者はその廃業を届出なければいけません。廃業の届出書は、おおむね下記になります。
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無店舗型性風俗特殊営業
廃止届出書サンプル -
店舗型性風俗特殊営業
廃止届出書サンプル
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- ホストクラブや女性専用デリヘルを開業したいのだけど…
- ホストクラブは風営法の許可、女性専用のデルヘルは届出確認書が必要です。
その他の業種は下記の通りです。 -
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ホストクラブ ・ ピンサロ ・ キャバクラ ・ セクキャバ
→社交飲食店営業許可書 -
出会い喫茶
→店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書 -
交際クラブ(デートクラブ)
→デートクラブ営業開始届出書(各地域の条例により異なる)
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- アダルトグッズ、アダルトビデオショップを開業したいのだけど…
- 店舗型性風俗特殊営業の5号営業が適用されますので届出確認書が必要です。
届出の代行を依頼するメリットを教えて!
個人で必要書類を用意すると1ヶ月ほどかかるところ、もっと短い期間で取れると思います。私共では2週間ほどで行なえます。また、警察に出向かなくてすむのもメリットですね。
代行を依頼したときの費用を教えて!
行政書士事務所により異なります。また届け出る警察や業種によっても違いますので一概に言えないのが現状です。 私共では初回のご相談は無料でお受けしておりますのでお気軽にご利用下さい。
お答えいただいた行政書士紹介
●行政書士:小口隆夫(こぐちたかお)
●1960年(昭和35年)7月茨城県生まれ。
●早稲田大学法学部卒業。
風営法の許可や届出の実績多数。風営法関連の他にも、会社の法務相談、外国人のビザ関連、各業種の許認可申請のサポートなど、守備範囲は広い。
こぐち行政法務事務所ホームページ(無料のご相談窓口もございます)
URL:http://www.esoudan.com/